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船舶機関規則 第三十四条 (給電停止後の再始動)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(給電停止後の再始動)

第三十四条

主機として用いるガスタービンは、一時的な給電の停止により停止した場合に、再給電されることにより直ちに再始動することができる状態となるものでなければならない。

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