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船舶機関規則 第三十五条 (警報装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(警報装置)

第三十五条

主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

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