(冷却装置)
第二十二条
内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。
- 一当該内燃機関を均等に、かつ、十分に冷却することができるものであること。
- 二冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。
- 三冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。
内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。