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船舶機関規則 第九条 (防熱措置等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(防熱措置等)

第九条

機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。

2機関は、騒音ができる限り発生しない構造のものであり、かつ、騒音ができる限り発生しないように据え付けられたものでなければならない。

3人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する機関は、これらのガスが漏れない構造のものであり、かつ、通風の良好な場所に設けられたものでなければならない。

4機関は、漏油のおそれのある箇所に油受を備え付けたものでなければならない。

5前項の油受は、漏油をドレンタンクに導くことができるように配管されたものでなければならない。ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。

6機関は、ドレンが滞留するおそれのある箇所にドレン抜装置を備え付けたものでなければならない。

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(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船であつて第十二条の規定による改正前の船舶機関規則第八十一条に規定するタンカーに該当する船舶は、第十二条の規定による改正後の船舶機関規則(以下「新船舶機関規則」という。)第八十一条に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶機関規則の規定を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

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