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船舶機関規則 第八条 (軸心の調整)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
府省令
(軸心の調整)
第八条
船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。
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