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船舶機関規則 第七条 (軸の振動)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(軸の振動)

第七条

機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。

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