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船舶機関規則 第六条 (構造等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(構造等)

第六条

機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。

2機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。

3船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。

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(船舶機関規則の適用に関する経過措置)
附則

施行日において現存係留船に現に備え付けている機関(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶機関規則の規定に適合しているものとみなす。

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