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船舶機関規則 第三十九条 (海水に接する軸)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
府省令
(海水に接する軸)
第三十九条
プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
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