条文くん法令検索 AIに質問する

船舶機関規則 第四十条 (継手)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(継手)

第四十条

過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は、たわみ継手としなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶機関規則第四十条(継手)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(海水に接する軸) 船舶機関規則 目次 第四十一条(プロペラ) →