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船舶機関規則 第三十八条 (支面材)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
府省令
(支面材)
第三十八条
船尾管後端部及び張出軸受内面上部と軸とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調整されたものでなければならない。
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