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船舶機関規則 第三十七条 (船尾管装置等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(船尾管装置等)

第三十七条

船尾管装置その他軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける装置であつて潤滑のために油を使用するものは、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない。

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