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船舶機関規則 第三十条 (始動装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(始動装置)

第三十条

ガスタービンの始動装置は、始動時において、異常な燃焼その他の障害が生じないものでなければならない。

2電気により始動するガスタービンであつて主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。

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