(始動装置) 第三十条 ガスタービンの始動装置は、始動時において、異常な燃焼その他の障害が生じないものでなければならない。2電気により始動するガスタービンであつて主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗