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船舶機関規則 第二十九条 (多シリンダ形蒸気タービン)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(多シリンダ形蒸気タービン)

第二十九条

船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか一個のシリンダへの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷することなく作動するものでなければならない。ただし、当該蒸気タービンが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該蒸気タービンについては、この限りでない。

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