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船舶機関規則 第二十八条 (安全装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(安全装置)

第二十八条

蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

  1. 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)
  2. 蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合

2蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

  1. 回転速度が異常に上昇した場合
  2. 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)
  3. コンデンサ内の圧力が異常に上昇した場合(主機として用いる蒸気タービンに限る。)

3主機として用いる蒸気タービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

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