(こし器等) 第二十七条 主機として用いる蒸気タービンは、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。2蒸気タービンの抽気管は、逆止め弁を備え付けたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗