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船舶機関規則 第二十七条 (こし器等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(こし器等)

第二十七条

主機として用いる蒸気タービンは、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。

2蒸気タービンの抽気管は、逆止め弁を備え付けたものでなければならない。

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