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船舶機関規則 第百二条 (適用の特例)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(適用の特例)

第百二条

第四条から前条までの規定の適用については、これらの規定にその基準について定めのある機関を有する船舶の大きさ、航海の態様等又は当該機関の能力、使用目的、使用方法等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。

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