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船舶機関規則 第百一条の二 (説明書)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(説明書)

第百一条の二

船舶には、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成された船舶の推進に関係のある機関の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。

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