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船舶機関規則 第百一条 (備品)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(備品)

第百一条

船舶には、当該船舶に備え付ける機関の種類、用途及び数量に応じ、当該機関の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を機関室内又は船舶内の適当な場所に備え付けなければならない。

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