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船舶機関規則 第五十一条 (管装置の分離)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(管装置の分離)

第五十一条

燃料油管装置、潤滑油管装置、清水管装置及びビルジ管装置(次項において「燃料油管装置等」という。)は、それぞれ他の管装置と独立したものでなければならない。

2燃料油管装置等以外の管装置は、その使用目的に応じ、できる限り他の管装置と独立したものとしなければならない。

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