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船舶機関規則 第五十二条 (配置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(配置)

第五十二条

補機及び管装置の継手部その他漏えいのおそれのある部分は、発電機、配電盤、制御器その他の電気設備に近接した場所に設けてはならない。ただし、継手部その他漏えいのおそれのある部分からの漏えいを防止するための措置又は当該電気設備を保護するための措置を講じた場合は、この限りでない。

2油に係る補機及び管装置の設置場所は、ボイラその他高熱となるものの上方以外の場所であつてボイラその他高熱となるものからできる限り離れた場所としなければならない。

3加圧し、かつ、加熱して用いられる油に係る補機及び管装置の設置場所は、破損及び漏油をできる限り容易に発見することができる場所としなければならない。

4油管装置及び清水管装置は、それぞれ清水タンク内及び油タンク内に設けてはならない。

5引火性を有するガスを発生する貨物に係る補機及び管装置は、燃料油タンク内及びガス爆発の原因となるおそれのある機関又は電気設備を備え付けた区画室内に設けてはならない。

6燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管は、破損により海水又は雨水がタンク内に侵入するおそれがある場所に設けてはならない。

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