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船舶機関規則 第五十三条 (保護)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(保護)

第五十三条

損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の危険物をいう。以下この節において同じ。)に係る補機及び管装置は、損傷の防止のための措置が講じられたものでなければならない。

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