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船舶機関規則 第五十四条 (過圧の防止等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(過圧の防止等)

第五十四条

過圧が生じるおそれのある補機及び管装置は、安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。

2油又は危険物に係る補機及び管装置に備え付けた前項の過圧防止装置は、当該油又は危険物が飛散することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

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