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船舶機関規則 第五十五条 (タンク内液量計測装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(タンク内液量計測装置)

第五十五条

タンクは、内部の液量を計測するための装置を備え付けたものでなければならない。ただし、測深管を備え付けたタンクについては、この限りでない。

2油又は危険物を貯蔵又は積載するタンクに備え付けた前項の液量を計測するための装置は、破損によりタンク内に貯蔵する物質が流出するおそれのないものでなければならない。

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