(圧縮空気管装置等の配管) 第五十六条 圧縮空気管装置、蒸気管装置及びタンクの通気管装置は、当該管装置内のドレンの滞留量を最小とするように配管されたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗