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船舶機関規則 第五十六条 (圧縮空気管装置等の配管)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(圧縮空気管装置等の配管)

第五十六条

圧縮空気管装置、蒸気管装置及びタンクの通気管装置は、当該管装置内のドレンの滞留量を最小とするように配管されたものでなければならない。

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