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船舶機関規則 第五十七条 (継手)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(継手)

第五十七条

管装置の継手は、当該管装置の使用目的及び使用位置に応じ、漏えいの防止のための適当な措置が講じられたものでなければならない。

2油に係る管装置は、継手ができる限り少ないものでなければならない。

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