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船舶機関規則 第五十条 (圧力容器)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(圧力容器)

第五十条

圧力容器は、内部圧力が圧力容器及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値を超えた場合に内部圧力を当該最小値以下とするための十分な能力を有する安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。

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