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船舶機関規則 第四十九条 (特殊なボイラ)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(特殊なボイラ)

第四十九条

火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラについては、当該ボイラの種類に応じ、当該ボイラを備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全を保持するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。

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