(特殊なボイラ) 第四十九条 火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラについては、当該ボイラの種類に応じ、当該ボイラを備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全を保持するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗