(安全装置)
第四十八条
一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
2ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
- 一ボイラ水が不足した場合
- 二自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備えるボイラに限る。)
- 三火炎が消失した場合
- 四送風が停止した場合