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船舶機関規則 第四十八条 (安全装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(安全装置)

第四十八条

一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

2ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

  1. ボイラ水が不足した場合
  2. 自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備えるボイラに限る。)
  3. 火炎が消失した場合
  4. 送風が停止した場合

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