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船舶機関規則 第二十四条 (安全装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(安全装置)

第二十四条

強制潤滑方式の内燃機関は、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

2内燃機関は、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

  1. 回転速度が異常に上昇した場合(当該内燃機関にかかる負荷が急激に減少するおそれのある内燃機関に限る。)
  2. 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の内燃機関に限る。)

3主機として用いる内燃機関に備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

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