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船舶機関規則 第二十五条 (排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等)

第二十五条

排気タービン過給機を備え付けた内燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の排気タービン過給機が故障した場合(二個以上の排気タービン過給機を備え付けた当該内燃機関の二個以上の排気タービン過給機が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。

2掃気装置を備え付けた内燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の掃気装置が故障した場合(二個以上の掃気装置を備え付けた当該内燃機関の二個以上の掃気装置が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。

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