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船舶機関規則 第二十条 (燃料油装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(燃料油装置)

第二十条

内燃機関の燃料噴射管の継手は、溶接継手又はユニオン継手でなければならない。

2内燃機関の燃料噴射管は、漏油による火災の発生を防止するために有効に被覆されたものでなければならない。

3内燃機関の燃料油装置は、前項の燃料噴射管の被覆内にたまつた漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものでなければならない。

4気化器を有する内燃機関の燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 内燃機関が停止した場合に自動的に燃料の供給を遮断することができる装置を備え付けたものであること。
  2. 気化器の燃料入口には、止め弁又はコックを備え付けたものであること。
  3. 気化器とシリンダとの間又は気化器の空気入口部にシリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものであること。

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