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船舶機関規則 第十一条 (動揺状態等における作動)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(動揺状態等における作動)

第十一条

機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。

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(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第十一条の規定による改正後の船舶機関規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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