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船舶機関規則 第十条 (故障時のための措置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(故障時のための措置)

第十条

船舶の推進に関係のある機関は、当該機関に故障が生じた場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置ができる限り講じられたものでなければならない。

2船舶の推進に関係のある機関は、手動によつても始動することができるものでなければならない。

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