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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十一条 (特殊な船舶)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(特殊な船舶)

第百四十一条

推進機関及び帆装を有しない船舶その他船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。

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