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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百四十条

この章の規定に適合しない荷役その他貨物の取扱い等に係る方法であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。

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