条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百三十九条 (同等効力)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(同等効力)

第百三十九条

この章の規定に適合しない設備であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百三十九条(同等効力)について教えてください」と聞く
← 第百三十八条(適用) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第百四十条 →