(同等効力)
第百三十九条
この章の規定に適合しない設備であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。
この章の規定に適合しない設備であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。