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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十一条 (海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)

第二十一条

第十九条の三十七第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 国際航海に従事する検査対象船舶(次号の船舶を除く。)が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
  2. 国際航海に従事する検査対象船舶であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
  3. 国際航海に従事しない検査対象船舶が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

2前項第一号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。

3第一項第二号及び第三号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。

4前二項の申請をしようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第八号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。

5前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。

6第二項及び第三項の指定は、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。

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