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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十四条 (中間検査)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(中間検査)

第十四条

第二十条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第二十一条第二項又は第三項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。

2前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。

3第二十条に規定する船舶の中間検査の種類は、第一種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。

4第二項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。

5中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。

6前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

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