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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十三条 (定期検査)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(定期検査)
第十三条
定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。
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