条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十三条 (定期検査)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(定期検査)

第十三条

定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十三条(定期検査)について教えてください」と聞く
← 第十二条(特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第十四条(中間検査) →