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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十二条 (特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等)

第十二条

地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第八条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。

2地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。

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