(予備検査)
第十一条
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。
2別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第一項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。
2別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第一項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。