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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十条 (臨時検査及び臨時航行検査)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(臨時検査及び臨時航行検査)

第十条

臨時検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第八条に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。

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