(定期検査)
第八条
定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
- 一油水分離装置にあつては次に掲げる準備
- イ油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ配管並びに弁及びコック(以下この条において「配管等」という。)の位置を確認できるようにすること。
- ハポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
- ニ附属する重要な弁及びコックを解放すること。
- ホ振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ヘ効力試験の準備
- イ
- 二スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備
- イスラッジタンク又はビルジタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ハ効力試験の準備
- イ
- 三ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
- イ油分濃度計のサンプリング管を取り出すこと。
- ロ振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ効力試験の準備
- イ
- 四水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロ効力試験の準備
- イ
- 四の二水バラスト漲水管装置
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロ効力試験の準備
- イ
- 五バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
- イ油分濃度計のサンプリング管及び流量計の検出器を取り出すこと。
- ロ振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ効力試験の準備
- イ
- 六スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
- イスロップタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
- ハ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ニ油水境界面検出器の振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ホ効力試験の準備
- イ
- 七分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備
- イ分離バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
- ハ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ニ圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ホ効力試験の準備
- イ
- 八貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
- ハ附属する重要な弁を解放すること。
- ニ振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ホ圧力試験及び効力試験の準備
- イ
- 九予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
- ハ附属する重要な弁を解放すること。
- ニ振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ホ圧力試験及び効力試験の準備
- イ
- 十有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロ効力試験の準備
- イ
- 十一喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
- ハ効力試験の準備
- イ
- 十二通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロ効力試験の準備
- イ
- 十三ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
- ハ附属する重要な弁及びコックを解放すること。
- ニ圧力試験及び効力試験の準備
- イ
- 十四専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備
- イ専用バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
- ハ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ニ圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ホ効力試験の準備
- イ
- 十五貨物艙にあつては次に掲げる準備
- イ貨物艙のマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
- ハ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ニ圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- イ
- 十六海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
- 十六の二船舶間貨物油積替作業手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。
- 十六の三有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては有害水バラストの排出防止に関する設備の位置を確認できるようにすること。
- 十七ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備
- イふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ハポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
- ニ附属する重要な弁及びコックを開放すること。
- ホ振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ヘ効力試験の準備
- イ
- 十八ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備
- イふん尿等貯留タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ハ効力試験の準備
- イ
- 十八の二有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては次に掲げる準備
- イ有害水バラストの排出防止に関する設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ハ附属する重要な弁及びコックを開放すること。
- ニ圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ホ効力試験の準備
- イ
- 十九原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。
- イパラメータ・チェック法(原動機に使用されている構成部品及び当該構成部品の調整範囲が原動機取扱手引書の記載内容に適合することを確認する方法をいう。)
- ロ船上簡易計測法(船舶に設置された原動機を運転し、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を確認する方法をいう。)
- ハ船上モニタリング法(船舶の航行中において原動機からの窒素酸化物の放出量を計測し、その記録を確認する方法をいう。)
- イ
- 十九の二硫黄酸化物放出低減装置にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロ振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ効力試験の準備
- イ
- 二十揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備
- イ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ロ圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ効力試験の準備
- イ
- 二十一揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。
- 二十二船舶発生油等焼却設備にあつては次に掲げる準備
- イ船舶発生油等焼却設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
- ロ配管等の位置を確認できるようにすること。
- ハポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
- ニ附属する重要な弁及びコックを開放すること。
- ホ振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ヘ効力試験の準備
- イ