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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第八条 (定期検査)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(定期検査)

第八条

定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

  1. 油水分離装置にあつては次に掲げる準備
    1. 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 配管並びに弁及びコック(以下この条において「配管等」という。)の位置を確認できるようにすること。
    3. ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
    4. 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
    5. 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    6. 効力試験の準備
  2. スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備
    1. スラッジタンク又はビルジタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    3. 効力試験の準備
  3. ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
    1. 油分濃度計のサンプリング管を取り出すこと。
    2. 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 効力試験の準備
  4. 水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. 効力試験の準備
  5. 四の二
    水バラスト漲水管装置
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. 効力試験の準備
  6. バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
    1. 油分濃度計のサンプリング管及び流量計の検出器を取り出すこと。
    2. 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 効力試験の準備
  7. スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
    1. スロップタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
    3. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    4. 油水境界面検出器の振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    5. 効力試験の準備
  8. 分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備
    1. 分離バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
    3. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    4. 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    5. 効力試験の準備
  9. 貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
    3. 附属する重要な弁を解放すること。
    4. 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    5. 圧力試験及び効力試験の準備
  10. 予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
    3. 附属する重要な弁を解放すること。
    4. 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    5. 圧力試験及び効力試験の準備
  11. 有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. 効力試験の準備
  12. 十一
    喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
    3. 効力試験の準備
  13. 十二
    通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. 効力試験の準備
  14. 十三
    ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
    3. 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
    4. 圧力試験及び効力試験の準備
  15. 十四
    専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備
    1. 専用バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
    3. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    4. 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    5. 効力試験の準備
  16. 十五
    貨物艙にあつては次に掲げる準備
    1. 貨物艙のマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
    3. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    4. 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
  17. 十六
    海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
  18. 十六の二
    船舶間貨物油積替作業手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。
  19. 十六の三
    有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては有害水バラストの排出防止に関する設備の位置を確認できるようにすること。
  20. 十七
    ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備
    1. ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    3. ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
    4. 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
    5. 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    6. 効力試験の準備
  21. 十八
    ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備
    1. ふん尿等貯留タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    3. 効力試験の準備
  22. 十八の二
    有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては次に掲げる準備
    1. 有害水バラストの排出防止に関する設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    3. 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
    4. 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    5. 効力試験の準備
  23. 十九
    原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。
    1. パラメータ・チェック法(原動機に使用されている構成部品及び当該構成部品の調整範囲が原動機取扱手引書の記載内容に適合することを確認する方法をいう。)
    2. 船上簡易計測法(船舶に設置された原動機を運転し、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を確認する方法をいう。)
    3. 船上モニタリング法(船舶の航行中において原動機からの窒素酸化物の放出量を計測し、その記録を確認する方法をいう。)
  24. 十九の二
    硫黄酸化物放出低減装置にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 効力試験の準備
  25. 二十
    揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備
    1. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    2. 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 効力試験の準備
  26. 二十一
    揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。
  27. 二十二
    船舶発生油等焼却設備にあつては次に掲げる準備
    1. 船舶発生油等焼却設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
    2. 配管等の位置を確認できるようにすること。
    3. ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
    4. 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
    5. 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    6. 効力試験の準備

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