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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第七条 (検査の準備)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(検査の準備)

第七条

法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。

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(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付を受けている国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付された国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書とみなす。

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