条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の四十七 (再検査)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(再検査)

第十九条の四十七

法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

2法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

3再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。

4法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。

e-Gov法令検索で第十九条の四十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十七(再検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の四十六(船級協会の検査) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十九条の四十八(技術基準適合命令等) →