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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第三条 (揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)

平成二十二年国土交通省令第三十一号府省令
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)

第三条

検査規則第十八条の二第十九条第一項及び第二項、第二十九条(第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第二条第二項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第十八条の二中「法第十九条の三十七第一項の規定により交付する海洋汚染等防止証書」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により交付する相当証書」と、検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶(以下「船級船」という。)」とあるのは「原油の輸送の用に供するタンカー」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第六号様式中「大気汚染防止検査対象設備」とあるのは「大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の37第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。

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