(海洋汚染等防止証書とみなされない事由)
第四条
改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
- 二海難その他の事由による揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更
- 三揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外し