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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第三十条 (海洋汚染等防止証書等の書換え)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(海洋汚染等防止証書等の書換え)

第三十条

船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書(第十五号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。

2海洋汚染等防止証書等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3第一項の規定により海洋汚染等防止証書の書換えを受けようとする事項が船舶法第五条第二項に規定する船舶国籍証書又は同法第十三条第一項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。

4地方運輸局長は、第一項の規定による海洋汚染等防止証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該海洋汚染等防止証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。

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