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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第四条 (海洋汚染防止証書とみなされない事由)

平成十二年運輸省令第三十六号府省令
(海洋汚染防止証書とみなされない事由)

第四条

改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 改正法附則第二条第三項の有効期間の起算日から十五月の経過(国際航海に従事する船舶に限る。)
  2. 有害液体物質等(有害液体汚染防止緊急措置手引書にあっては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあっては油又は有害液体物質をいう。次号において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(有害液体汚染防止緊急措置手引書等の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
  3. 海難その他の事由による有害液体汚染防止緊急措置手引書等(有害液体物質等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更
  4. 有害液体汚染防止緊急措置手引書等の全部又は一部の取替え又は取り外し

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