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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第五条 (手数料)

平成十二年運輸省令第三十六号府省令
(手数料)

第五条

改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、別表に定める額とする。

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